民事信託勉強中①

研修動画を視聴していたところ、「信託財産を、信託終了後に相続財産として取り扱う」ことの要望についての検討がされていました。委託者死亡により信託を終了する内容である場合に、信託行為の定めにより帰属権利者に当該財産が移転するとなれば、委託者の他の財産(相続財産)と、当該財産はその性質を異にすることになり、まとめて遺産分割協議等により処理することが難しくなるため、その対策、理論構成の検討がされていました。当該財産が不動産である場合には、さらに不動産登記の展開を慎重に検討する必要があります。とても印象的な研究テーマでした。

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