メモ帳①(租税特別措置法第72条について)

税制改正手続きの流れ

◆12月中旬頃、与党から「税制改正大綱(原案)」が発表される。→政府が本原案を含めた「予算政府案」を閣議決定する。

◆翌年2月頃、「税制改正法案」が国会へ提出される。(国税については財務省、地方税については総務省が税制改正法案を作成)

◆3月末までに国会において審議され成立、交付となる。

◆4月1日から改正法が施行される。

<令和5年度税制改正の大綱 令和4年12月23日閣議決定より>

  ・登録免許税・・・土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

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